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SNS時代のビジネスマナー「3つの権利」

SNSは情報拡散力やリアルタイム性に優れているので、パートナーコのビジネスにおいても積極的に活用されています。
一方で、優れた情報拡散力のために、SNS上で他人の肖像権、パブリシティ権、著作権を侵害してしまうと、大きな損害を与えてしまいます。
実は、著名人の名前や写真、あるいはどこからか引用されてきた資料が、時には大きな問題になることがあります。
そこで今回は、肖像権、パブリシティ権、著作権についてご説明します。

肖像権ってどんな権利?
例えば、他人の写真を勝手に撮る、あるいは撮った写真を勝手にブログやSNSで公表する行為は、その人の人格的な権利を侵害してしまう行為となります。

特に、相手が芸能人やスポーツ選手などの著名人の場合、その名前や肖像(写真)など、顧客吸引力のある個人識別情報には経済的利益ないし価値があり、それを無断で広告・販売などに使用するとパブリシティ権※1の侵害にもあたり、損害賠償を請求される場合があります。

著作権の基本と引用ルール
他人が創作したもの(著作物※2)を利用する場合は、利用する前に創作した人(著作権者)の許可が必要です。
著作権者から許可をもらわずに著作物を利用した場合は、著作権侵害として罰則の対象になったり、著作権者に与えた損害を賠償したりしなければなりません。(ただし、中には自由に利用できるものもあります)

以上のことから広告を制作する際には、次の点に注意しましょう。

☑ 他人の著作物を掲載するには著作権者の許可が必要です。また、著作権者から掲載の許可をもらった場合でも、掲載する著作物は修正、増減、変更などの改変をせず元あったそのままの状態を保たなければなりません。

☑ 他人が作成した記事などをチラシや個人のホームページなどに引用する時は、以下のルールを守る必要があります。

 ✓自分で作成したオリジナルの記事が、内容においても分量においても引用元の記事よりも主になっていること。

 ✓引用することに必要性があること。例えば、自分の考えを正しく表現するために役立つ場合など。

 ✓引用されている部分が、かぎ括弧「」や二重かぎ括弧『』、山括弧<>で囲われて、引用であることがはっきりと分かること。

 ✓引用元の出所を記載すること。

 ✓引用する際に一部を変更したり、削除したりしないこと。


SNSは便利な反面、ちょっとした投稿が大きな問題に発展することもあります。だからこそ、私たち一人ひとりがルールを守って、気持ちよく情報発信していきたいですね。


※1 パブリシティ権とは
特定の法律で明文化された権利ではありませんが、一人の人物が有名になるとその氏名や肖像が商品の販売などを促進する力を持つ場合があります。このように力を増した個人の権利のことを言います。

「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティ権として保護できる」
-平成24年2月2日 最高裁判所の判例より-

※2 著作物とは
文、記事、イラスト、写真、図表など思想又は感情を創作的に表現したものです。