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パートナーコ ビジネスに勧誘する時に守るべき事項

特定商取引法(以下、特商法)では、どなたかをパートナーコ ビジネス(連鎖販売取引)に勧誘する時に守らなければならない事項を定めています。今回はそのうちのいくつかを紹介します。

三大告知義務
相手の方をビジネスに勧誘する時、必ず以下の3つの重要事項を相手方に伝えなければなりません。
1. 氏名等の明示:自分の氏名とパートナーコの会員であること
2. 勧誘目的の明示:パートナーコ ビジネス(特定負担を伴う取引)にお誘いしたいこと
3. 製品の内容の明示:取り扱っている製品の種類について

概要書面交付
相手をビジネスに勧誘する時、契約を結ぶ前に相手に「概要書面」を渡して説明しなければなりません。
概要書面には、以下のような重要な事項が記載されています。
● 会社の名前や住所:どの会社がこの取引を行っているのか
● 製品の情報:どのような製品を売っているのか、その性能や品質
● 特定負担:製品を購入し、ビジネスを行うためにどれくらいのお金が必要か
● 報酬の計算方法:どのようにして報酬を得られるのか
● 契約の解除方法:契約を辞めたい時はどうすればいいか

迷惑勧誘の禁止
以下のような、相手の方が迷惑だと思われる勧誘は止めましょう。
● 深夜や早朝に訪問・電話するなど時間や場所をわきまえずに勧誘すること
● 断られた後に何度も電話をかける、訪問するなど、しつこく勧誘すること
● 訪問先に長く居座ったり、相手が断っているのに帰さなかったりするなど、長時間に渡り相手を拘束し勧誘すること
● 強引に契約を迫ったり、執拗に何度も勧誘すること

特商法で定められたことを守りながらパートナーコ ビジネスおよび製品の素晴らしさをお伝えすることは、相手の方が正しい情報を受け取り、安心してより良い選択をする助けとなります。また、ひいては皆さまご自身を誤解やトラブルに巻き込まれないように守ります。これからも特商法をはじめ、関連法令を守り、健全なビジネス活動を心がけましょう。